もしあなたが高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の生活習慣病で、医師から運動療法の指示を受けている場合。
国から指定運動療法施設と認定されたスポーツジムの利用料を、ほかの医療費控除とあわせて確定申告することができます。
この記事では、利用料が所得税の医療費控除の対象となる指定運動療法施設と利用料を医療費控除するための手順をご紹介します。
医療費控除は、1年間の医療費が10万円またはその年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額を超えている場合に利用できます。
ジム利用料が医療費控除として使える条件
- 生活習慣病( 高血圧症、 高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等)の治療中であること
- 医師が生活習慣病の改善のために運動療法が必要と認める「運動処方箋」があること
- 国が認定した指定運動療法施設で、週1回以上の頻度で、8週間以上運動療法を継続すること
- 厚生労働省が認可している運動型健康増進施設 については厚生労働省「運動型健康増進施設一覧 」参照
ジム利用料が所得税の医療費控除の対象となる限度額
医療費控除の対象となるのは、指定運動療法施設への交通費も含め限度額は1回5千円(月4回計算だと2万円)までです。
例えば、月額8千円の利用量がかかるジムの場合。交通費が往復1000円かかったとしても、1回あたり合計3千円なので利用料全額が対象になります。
月額8千円÷4回イコール1回2千円プラス交通費往復千円×4=1万2千円(1回あたり合計3千円なので限度額の5千円以下)
ジム利用料を医療費控除として認定されるための手順
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1かかりつけの医師に相談し生活習慣病の改善のため運動療法処方箋を発行してもらう。
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2 ご自身が通いやすい運動型健康増進施設を選び運動療法プログラムを申し込む。
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3所定の運動型健康増進施設で週1回以上の頻度で、8週間以上運動療法を継続する。
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4処方箋を発行を依頼した病院に通院し、担当医の経過観察を受ける。
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5運動療法プログラムが完了後。施設から「運動療法実施証明書」が発行されます。
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6かかりつけの医師に、運動療法実施証明書の所定の欄に署名押印をしてもらう。
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7「医療費控除の明細書」に必要事項を記載し翌年の確定申告期限日までに税務署に提出。